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災害対策基本法施行令 第七条 (都道府県防災会議の組織及び運営の基準)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(都道府県防災会議の組織及び運営の基準)

第七条

第十五条第八項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 都道府県防災会議に、幹事を置くものとする。
  2. 幹事は、都道府県防災会議の委員の属する機関の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。
  3. 幹事は、都道府県防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐するものとする。
  4. 都道府県防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。
  5. 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名するものとする。
  6. 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たるものとする。
  7. 部会長は、部会の事務を掌理するものとする。
  8. 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
  9. 前各号に定めるもののほか、都道府県防災会議の議事その他都道府県防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県防災会議にはかつて定めるものとする。

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