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災害対策基本法施行令 第八条 (中央防災会議の委員に関する経過措置)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(中央防災会議の委員に関する経過措置)

第八条

この政令の施行の日の前日において中央防災会議の委員(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第十二条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第三条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。

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