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災害対策基本法施行令 第九条 (地方防災会議の協議会の組織及び運営)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(地方防災会議の協議会の組織及び運営)

第九条

都道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。

2会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。

3会長は、会務を総理する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5委員は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県の知事が当該都道府県防災会議の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。

6前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該都道府県防災会議の協議会の規約で定める。

7前各項の規定は、市町村防災会議の協議会の組織について準用する。

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