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災害対策基本法施行令 第十条 (法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約事項)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約事項)

第十条

第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。

  1. 地方防災会議の協議会の名称
  2. 地方防災会議の協議会を設置する都道府県又は市町村
  3. 都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画に係る地域
  4. 地方防災会議の協議会の組織
  5. 地方防災会議の協議会の経費の支弁の方法

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