(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約事項)
第十条
法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。
- 一地方防災会議の協議会の名称
- 二地方防災会議の協議会を設置する都道府県又は市町村
- 三都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画に係る地域
- 四地方防災会議の協議会の組織
- 五地方防災会議の協議会の経費の支弁の方法
法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。