(法第十七条第一項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示)
第十一条
都道府県又は市町村は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。
都道府県又は市町村は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。
平成三十年度以前の年度における第六条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定については、第六条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条及び附則第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。