(法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約の変更等)
第十二条
法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれを行なわなければならない。
2法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
3前条の規定は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村が当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止した場合について準用する。