条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法 第八十六条の三 (臨時の医療施設に関する特例)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(臨時の医療施設に関する特例)

第八十六条の三

著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る臨時の医療施設(被災者に対する医療の提供を行うための臨時の施設をいう。以下この条において同じ。)が著しく不足し、被災者に対して医療を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。

2前項の規定による指定があつたときは、政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が開設する臨時の医療施設については、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、適用しない。

3前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による指定があつた場合において、前項に規定する臨時の医療施設について準用する。

e-Gov法令検索で第八十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法第八十六条の三(臨時の医療施設に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十六条の二(避難所等に関する特例) 災害対策基本法 目次 第八十六条の四(埋葬及び火葬の特例) →