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災害対策基本法 第四十九条の十三 (秘密保持義務)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(秘密保持義務)

第四十九条の十三

第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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