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災害対策基本法 第九十九条

昭和三十六年法律第二百二十三号法律

第九十九条

第九十七条に規定する法律は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

  1. 激甚災害のための施策として、特別の財政援助及び助成措置を必要とする場合の基準
  2. 激甚災害の復旧事業その他当該災害に関連して行なわれる事業が適切に実施されるための地方公共団体に対する国の特別の財政援助
  3. 激甚災害の発生に伴う被災者に対する特別の助成

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