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災害対策基本法 第百条 (災害に対処するための国の財政上の措置)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(災害に対処するための国の財政上の措置)

第百条

政府は、災害が発生した場合において、国の円滑な財政運営をそこなうことなく災害に対処するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。

2政府は、前項の目的を達成するため、予備費又は国庫債務負担行為(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十五条第二項に規定する国庫債務負担行為をいう。)の計上等の措置について、十分な配慮をするものとする。

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