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災害対策基本法 第百一条 (地方公共団体の災害対策基金)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(地方公共団体の災害対策基金)

第百一条

地方公共団体は、別に法令で定めるところにより、災害対策に要する臨時的経費に充てるため、災害対策基金を積み立てなければならない。

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