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災害対策基本法 第九十八条

昭和三十六年法律第二百二十三号法律

第九十八条

前条に規定する法律は、できる限り激甚災害の発生のつどこれを制定することを避け、また、災害に伴う国の負担に係る制度の合理化を図り、激甚災害に対する前条の施策が円滑に講ぜられるようなものでなければならない。

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