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災害対策基本法 第九十七条 (激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)

第九十七条

政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)が発生したときは、別に法律で定めるところにより、応急措置及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激甚災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため、又は被災者の災害復興の意欲を振作するため、必要な施策を講ずるものとする。

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