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災害対策基本法 第八十六条の六 (避難所における生活環境の整備等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(避難所における生活環境の整備等)

第八十六条の六

災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定めるところにより、遅滞なく、避難所を供与し、避難者の数、避難所の生活環境その他の避難所の運営状況に関する情報を把握するとともに、当該避難所に係る必要な安全性及び良好な居住性の確保、当該避難所における食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布、保健医療サービス及び福祉サービスの提供、情報の提供その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2災害応急対策責任者は、前項の情報の把握及び提供に当たつては、情報通信技術その他の先端的な技術の活用に努めなければならない。

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