(特定災害対策本部の所掌事務)
第二十三条の五
特定災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
- 二所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。
- 三特定災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。
- 四第二十三条の七の規定により特定災害対策本部長の権限に属する事務
- 五前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務