(指定行政機関の長の権限の委任)
第二十三条の六
指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。