条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法 第二十三条の六 (指定行政機関の長の権限の委任)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(指定行政機関の長の権限の委任)

第二十三条の六

指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。

2指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法第二十三条の六(指定行政機関の長の権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条の五(特定災害対策本部の所掌事務) 災害対策基本法 目次 第二十三条の七(特定災害対策本部長の権限) →