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災害対策基本法 第百十三条

昭和三十六年法律第二百二十三号法律

第百十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七十一条第一項の規定による都道府県知事(同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の従事命令、協力命令又は保管命令に従わなかつたとき。
  2. 第七十八条第一項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長(第二十三条の六第一項第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつたとき。

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