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災害対策基本法 第百十四条
昭和三十六年法律第二百二十三号
法律
第百十四条
第七十六条第一項
の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
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