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災害対策基本法 第百十五条

昭和三十六年法律第二百二十三号法律

第百十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七十一条第一項同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)、第七十八条第二項第二十三条の六第一項第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。)又は第七十八条第三項第二十三条の六第一項第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  2. 第七十一条第一項又は第七十八条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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