条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法 第六条 (指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)

第六条

指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する責務を有する。

2指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれその業務を通じて防災に寄与しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法第六条(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条の三(国及び地方公共団体とボランティアとの連携) 災害対策基本法 目次 第七条(住民等の責務) →