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災害対策基本法 第五十四条 (発見者の通報義務等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(発見者の通報義務等)

第五十四条

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。

2何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

3第一項の通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報しなければならない。

4第一項又は前項の通報を受けた市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、その旨を気象庁その他の関係機関に通報しなければならない。

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