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災害対策基本法 第四十七条の二 (防災教育の実施)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(防災教育の実施)

第四十七条の二

災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、その所掌事務又は業務について、防災教育の実施に努めなければならない。

2災害予防責任者は、前項の防災教育を行おうとするときは、教育機関その他の関係のある公私の団体に協力を求めることができる。

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