(地方防災会議等相互の関係)
第二十二条
地方防災会議等は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなければならない。
2都道府県防災会議は、その所掌事務の遂行について、市町村防災会議に対し、必要な勧告をすることができる。
地方防災会議等は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなければならない。
2都道府県防災会議は、その所掌事務の遂行について、市町村防災会議に対し、必要な勧告をすることができる。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。