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災害対策基本法 第八十六条の十三 (内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行)

第八十六条の十三

内閣総理大臣は、災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在又は都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の八第一項、第三項及び第六項から第九項までの規定により実施すべき措置の全部若しくは一部を当該市町村長に代わつて実施し、又は当該都道府県の知事が第八十六条の十一前段並びに同条後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第五項並びに同条第十一項並びに第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第十二項、第十四項及び第十五項の規定により実施すべき措置(第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第十二項及び第十五項の規定による報告を除く。)の全部若しくは一部を当該都道府県知事に代わつて実施しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により市町村長又は都道府県知事の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を告示しなければならない。

3第一項の規定による内閣総理大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

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