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災害対策基本法施行令 第三十六条の四 (内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行の手続)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行の手続)

第三十六条の四

内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による市町村長の事務の代行をした場合において、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは当該市町村長に、当該市町村を包括する都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるとき(当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときを除く。)は当該都道府県の知事に、速やかに、当該代行に係る事務を引き継がなければならない。

2前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による都道府県知事の事務の代行をした場合において、当該都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該都道府県知事に引き継がなければならない。

4前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による都道府県知事の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該都道府県知事及び当該措置に係る市町村長に通知しなければならない。

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