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災害対策基本法施行令 第三十七条 (防災会議への報告)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(防災会議への報告)

第三十七条

第八十九条に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告は、災害復旧事業費の決定を行なつた日又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めた日から二十日以内に、内閣府令で定める様式の文書により行なうものとする。

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