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災害対策基本法 第八十九条 (防災会議への報告)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(防災会議への報告)

第八十九条

災害復旧事業に関する主務大臣は、災害復旧事業費の決定を行つたとき、又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めたときは、政令で定めるところにより、それらの概要を中央防災会議に報告しなければならない。

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