条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法 第九十条 (国の負担金又は補助金の早期交付等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(国の負担金又は補助金の早期交付等)

第九十条

国は、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業の円滑な施行を図るため必要があると認めるときは、地方交付税の早期交付を行なうほか、政令で定めるところにより、当該災害復旧事業に係る国の負担金若しくは補助金を早期に交付し、又は所要の資金を融通し、若しくは融通のあつせんをするものとする。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法第九十条(国の負担金又は補助金の早期交付等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十九条(防災会議への報告) 災害対策基本法 目次 第九十条の二(罹災証明書の交付) →