(災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助) 第九十四条 災害応急対策に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗