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災害対策基本法 第九十四条 (災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助)

第九十四条

災害応急対策に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。

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