条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法 第八十六条の七の二 (避難所に関する情報の把握等に関する相互協力)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(避難所に関する情報の把握等に関する相互協力)

第八十六条の七の二

災害応急対策責任者は、避難所の運営状況に関する情報及び被災者に関する情報の把握並びに被災者の生活環境の整備に関し、相互に協力するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第八十六条の七の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法第八十六条の七の二(避難所に関する情報の把握等に関する相互協力)について教えてください」と聞く
← 第八十六条の七(避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮) 災害対策基本法 目次 第八十六条の八(広域一時滞在の協議等) →