(避難所に関する情報の把握等に関する相互協力) 第八十六条の七の二 災害応急対策責任者は、避難所の運営状況に関する情報及び被災者に関する情報の把握並びに被災者の生活環境の整備に関し、相互に協力するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第八十六条の七の二を開く ↗