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災害対策基本法 第四条 (都道府県の責務)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(都道府県の責務)

第四条

都道府県は、基本理念にのつとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、その区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有する。

2都道府県の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、前項に規定する都道府県の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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