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災害対策基本法 第三十五条

昭和三十六年法律第二百二十三号法律

第三十五条

防災基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 防災に関する総合的かつ長期的な計画
  2. 防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項
  3. 前各号に掲げるもののほか、防災業務計画及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項で、中央防災会議が必要と認めるもの

2防災基本計画には、次に掲げる事項に関する資料を添付しなければならない。

  1. 国土の現況及び気象の概況
  2. 防災上必要な施設及び設備の整備の概況
  3. 防災業務に従事する人員の状況
  4. 防災上必要な物資の需給の状況
  5. 防災上必要な運輸又は通信の状況
  6. 前各号に掲げるもののほか、防災に関し中央防災会議が必要と認める事項

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