第三十五条
防災基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
- 一防災に関する総合的かつ長期的な計画
- 二防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項
- 三前各号に掲げるもののほか、防災業務計画及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項で、中央防災会議が必要と認めるもの
2防災基本計画には、次に掲げる事項に関する資料を添付しなければならない。
- 一国土の現況及び気象の概況
- 二防災上必要な施設及び設備の整備の概況
- 三防災業務に従事する人員の状況
- 四防災上必要な物資の需給の状況
- 五防災上必要な運輸又は通信の状況
- 六前各号に掲げるもののほか、防災に関し中央防災会議が必要と認める事項