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災害対策基本法 第四十九条の八 (指定緊急避難場所と指定避難所との関係)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(指定緊急避難場所と指定避難所との関係)

第四十九条の八

指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができる。

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