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災害対策基本法 第四十九条の八 (指定緊急避難場所と指定避難所との関係)
昭和三十六年法律第二百二十三号
法律
(指定緊急避難場所と指定避難所との関係)
第四十九条の八
指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができる。
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