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災害対策基本法 第四十九条の九 (居住者等に対する周知のための措置)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(居住者等に対する周知のための措置)

第四十九条の九

市町村長は、居住者等の円滑な避難のための立退きに資するよう、内閣府令で定めるところにより、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他円滑な避難のための立退きを確保する上で必要な事項を居住者等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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