(災害に関する情報の伝達方法等を居住者等に周知させるための必要な措置)
第一条の八
法第四十九条の九の居住者等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
- 一異常な現象が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に法第四十九条の九に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
- 二前号の図面に表示した事項及び記載した事項に掲げる情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、居住者等がその提供を受けることができる状態に置くこと。