条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法 第四十九条の三 (物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置)

第四十九条の三

災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し物資供給事業者等(災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者その他災害応急対策又は災害復旧に関する活動を行う民間の団体をいう。以下この条において同じ。)の協力を得ることを必要とする事態に備え、協定の締結その他円滑に物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法第四十九条の三(物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の二(円滑な相互応援の実施のために必要な措置) 災害対策基本法 目次 第四十九条の四(指定緊急避難場所の指定) →