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災害対策基本法 第四十六条 (災害予防及びその実施責任)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(災害予防及びその実施責任)

第四十六条

災害予防は、次に掲げる事項について、災害の発生又は拡大を未然に防止するために行うものとする。

  1. 防災に関する組織の整備に関する事項
  2. 防災に関する教育及び訓練に関する事項
  3. 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関する事項
  4. 防災に関する施設及び設備の整備及び点検に関する事項
  5. 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における相互応援の円滑な実施及び民間の団体の協力の確保のためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項
  6. 要配慮者の生命又は身体を災害から保護するためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、災害が発生した場合における災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関する事項

2指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害予防の実施について責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害予防を実施しなければならない。

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