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災害対策基本法 第二十条 (政令への委任)
昭和三十六年法律第二百二十三号
法律
(政令への委任)
第二十条
第十七条
に規定するもののほか、地方防災会議の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文が参照している条文
第17条
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災害対策基本法 目次
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