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災害対策基本法 第八十六条の十七 (備蓄物資等の供給に関する相互協力)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(備蓄物資等の供給に関する相互協力)

第八十六条の十七

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、その備蓄する物資又は資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。

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