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災害対策基本法 第百九条の二

昭和三十六年法律第二百二十三号法律

第百九条の二

災害緊急事態に際し法律の規定によつては被災者の救助に係る海外からの支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、内閣は、当該受入れについて必要な措置をとるため、政令を制定することができる。

2前条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。

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