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災害対策基本法 第七十三条 (都道府県知事による応急措置の代行)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(都道府県知事による応急措置の代行)

第七十三条

都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第六十三条第一項第六十四条第一項及び第二項並びに第六十五条第一項の規定により実施すべき応急措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

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