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災害対策基本法施行令 第四十一条 (政令で定める費用)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(政令で定める費用)

第四十一条

第九十五条の政令で定める費用は、次の各号に掲げる費用で、国が別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内においてその一部を負担し、又は補助することとしているもの以外のものとする。

  1. 地方公共団体の長が実施した応急措置のうち、主として当該地方公共団体の長の統轄する地方公共団体以外の地方公共団体の利害に関係がある応急措置のために通常要する費用で、当該地方公共団体に負担させることが不適当と認められるもの
  2. 激甚災害のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法第七十三条第一項の市町村の市町村長が実施した応急措置のため通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの

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