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災害対策基本法施行令 第四十二条 (国の補助)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(国の補助)

第四十二条

国は、前条各号に掲げる費用については、特定災害対策本部長の指示又は非常災害対策本部長の指示に係る応急措置の内容その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その全部又は一部を補助することができる。

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