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災害対策基本法施行令 第四十条 (都道府県の負担)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(都道府県の負担)

第四十条

第七十二条第一項の規定により指示した都道府県知事の統轄する都道府県は、前条第一号に掲げる費用のうち、市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置のために要する費用についてはその三分の二を、市町村長が他の市町村の区域内で実施した応援のために要した費用及び前条第二号に掲げる費用についてはその全部をそれぞれ負担するものとする。

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