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災害対策基本法 第百八条の三 (国民への協力の要求)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(国民への協力の要求)

第百八条の三

内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、国民に対し、必要な範囲において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資をみだりに購入しないことその他の必要な協力を求めることができる。

2国民は、前項の規定により協力を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

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