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災害対策基本法 第八十六条の十 (都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行)

第八十六条の十

都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の八第一項、第三項及び第六項から第九項までの規定により実施すべき措置(同条第七項及び第九項の規定による報告を除く。)の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

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