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災害対策基本法 第八十二条 (損失補償等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(損失補償等)

第八十二条

国又は地方公共団体(港務局を含む。)は、第六十四条第一項同条第八項において準用する場合を含む。)、同条第七項において同条第一項の場合について準用する第六十三条第二項第七十一条第七十六条の三第二項後段同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第七十六条の六第三項後段若しくは第四項又は第七十八条第一項の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2機構又は地方道路公社は、第七十六条の六第五項又は第八項の規定により同条第三項後段又は第四項の規定による処分が行われたときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3都道府県は、第七十一条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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