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災害対策基本法施行令 第三十五条 (実費弁償の基準)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(実費弁償の基準)

第三十五条

第八十二条第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第四条第一号から第五号までに掲げる医師その他の者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、応急措置の業務(以下この条において「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
  2. 前号の手当の支給額は、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものの給与を考慮して定めるものとする。
  3. 医師等が、一日につき八時間を超えて業務に従事したときは、第一号の規定にかかわらず、その八時間を超える時間につき割増手当を、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
  4. 前号の割増手当又は旅費の支給額は、第一号の手当の支給額を基礎とし、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものに支給される時間外勤務手当又は旅費の算定の例に準じて算定するものとする。
  5. 災害救助法施行令第四条第六号から第十一号までに掲げる業者及びその従業者に対する実費弁償は、当該業務に従事するため通常要する費用を当該業者に支給して行うものとする。

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