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災害対策基本法施行令 第三十四条 (公用変更令書等)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(公用変更令書等)

第三十四条

都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法第八十一条第一項の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、すみやかに、公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。

2公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。

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