(定義)
第二条
この法律で「災害防除事業」とは、台風常襲地帯における台風による災害を防除するために行われる事業で、国若しくは地方公共団体(これらの機関を含む。)又はその他の者が法令により管理する次に掲げる施設に関するもののうち、内閣総理大臣が当該施設に関する主務大臣の意見を聴いて指定するものをいう。
- 一河川
- 二海岸
- 三砂防設備
- 四林地荒廃防止施設
- 五前号に該当するものを除き、水源かん養林、防風林その他の森林保安施設
- 六地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設
- 七農業用施設
2この法律で「災害防除事業五箇年計画」とは、昭和三十三年度以降の五箇年間における災害防除事業の事業計画をいう。